安心して施術を受けていただくために
2025.10.06
「業務独占資格」とは?
鍼師・灸師の資格は 業務独占資格 にあたります。
これは、医師・弁護士・公認会計士などと同じように、資格を持った人だけがその業務に従事できる仕組みです。
つまり、資格を持っていない人は――
- 鍼やお灸をしてはいけない
- 「鍼師」「灸師」と名乗ってはいけない
ということが法律で定められているのです。
無資格の人はどうなる?
無資格の方には、この3〜4年にわたる学びも、国家試験もありません。
そのため、法的に表記される場合は――
- 「自称○○師」
- 「無職」
とされます。これは少し厳しく聞こえるかもしれませんが、資格の重みを示すものでもあります。
無資格の問題と取り締まり
残念ながら、近年は以下のような問題も報告されています。
- 認可されていない大学や講座を修了して、資格があるように装う
- 国家資格を持たないまま資格があると装う
- 自分が無資格であることを知らずに施術してしまう
こうしたケースは「資格詐欺」と呼ばれることもあり、取り締まりは国(?)の役割です。
安心して施術を受けていただくために
鍼灸は体に直接働きかける医療行為です。だからこそ、正しく学び、国家資格を取得した人が行うことに大きな意味があります。
もし鍼灸を受けるときは、
- 施術者が国家資格を持っているか
- 「はり師」「きゅう師」の免許証を掲示しているか
を確認すると安心です。