安心して施術を受けていただくために

2025.10.06

ブログ

「業務独占資格」とは?

鍼師・灸師の資格は 業務独占資格 にあたります。
これは、医師・弁護士・公認会計士などと同じように、資格を持った人だけがその業務に従事できる仕組みです。

つまり、資格を持っていない人は――

  • 鍼やお灸をしてはいけない
  • 「鍼師」「灸師」と名乗ってはいけない

ということが法律で定められているのです。

 

 

無資格の人はどうなる?

無資格の方には、この3〜4年にわたる学びも、国家試験もありません。
そのため、法的に表記される場合は――

  • 「自称○○師」
  • 「無職」

とされます。これは少し厳しく聞こえるかもしれませんが、資格の重みを示すものでもあります。

 

 

無資格の問題と取り締まり

残念ながら、近年は以下のような問題も報告されています。

  • 認可されていない大学や講座を修了して、資格があるように装う
  • 国家資格を持たないまま資格があると装う
  • 自分が無資格であることを知らずに施術してしまう

こうしたケースは「資格詐欺」と呼ばれることもあり、取り締まりは国(?)の役割です。

 

 

安心して施術を受けていただくために

鍼灸は体に直接働きかける医療行為です。だからこそ、正しく学び、国家資格を取得した人が行うことに大きな意味があります。

もし鍼灸を受けるときは、

  • 施術者が国家資格を持っているか
  • 「はり師」「きゅう師」の免許証を掲示しているか

を確認すると安心です。